当事務所について

 当事務所では、埼玉県さいたま市を中心に、土地や建物の不動産に関する相談・調査・測量・表題部に関する登記業務を行っています。
 土地家屋調査士として使命・公正・研鑽を基本理念とし、ご依頼者様の信頼に応えるため、誠実・正確な業務遂行を日々心がけています。
 土地や建物に関するお悩みや、相続に伴う不動産に関するご不明な点などありましたら、お気軽にご相談ください。
 個人のお客様はもちろん、工務店様、不動産仲介業者様からのご相談も随時受け付けています。

当事務所の特色

【New!!】民間紛争解決手続代理関係業務(ADR)認定を取得しました
■ご依頼ごとに依頼者様の要望・ご都合に合わせた丁寧なお見積りのご提案を心がけています。
■登記申請・情報取得は完全オンラインによる迅速でスムーズな対応が可能です。
■Web会議システム(Zoom、GoogleMeet、LINEビデオ通話等)を利用したリモートでのご相談や打合せ、境界確認の対応も可能です。
■ご相談はお電話はもちろん、お問い合わせフォームからのメールやLINE公式アカウントでも受け付けています。お気軽にご相談ください。

お気軽にお問い合わせください。048-832-2100受付時間 8:30-17:30
[ 土・日・祝日除く ]

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調査士紹介

齋藤祐也 土地家屋調査士

Yuya Saito

埼玉県立浦和高等学校卒業。
東京理科大学理工学部建築学科卒業及び同大学院理工学研究科建築学専攻修了後、静岡の建設会社へ就職。
その後、中央工学校測量科にて測量士補を取得し、日東サーベイ株式会社へ入社。
令和2年度土地家屋調査士試験に合格。
令和3年4月、土地家屋調査士登録(登録番号:埼玉 第2735号)及び事務所開設。
令和4年7月、測量士登録(登録番号:第R4-274号)
令和6年4月、民間紛争解決手続代理関係業務(ADR)認定(認定番号:1803005号)

業務内容

各業務詳細・概算報酬額

※測量調査範囲や境界査定済箇所の有無、その他の条件により作業内容が変わりますので目安の費用となります。お気軽にお問い合わせください。

土地に関する登記

・土地分筆登記・・・・・約40万円~

登記記録上、一筆の土地を数筆に分割する登記です。
土地の一部の売却、相続による遺産分割、道路後退による節税対策などの土地の有効活用のために行われます。
平成17年の法改正により分割前の土地全体の測量と調査が必要となったため、境界確認測量と併せての業務となります。
境界確認の際には、対象地及び隣接地の所有者様にご協力いただき、「この境界で間違いない」と現地での立会・確認及び立会証明書への署名捺印をいただくことになります。
また、登記記録の地積(面積)と現況の地積の差異が大きい場合には地積更正登記も併せて必要となります。

・土地合筆登記・・・・・約6万円~

分筆とは逆に、登記記録上で数筆の土地を一筆に合併する登記です。
土地が複数あってわかりづらいので一元管理したい、といった場合に必要な登記です。合筆登記には以下のような場合には制限がかかります。

  • 地番区域が異なる場合
  • 地目(現況も含む)が異なる場合
  • 所有者や、その氏名、住所が異なる場合
  • 地図では接続しているが、現地では接続していない土地
  • 所有権以外の権利に関する登記がある場合(例外あり)
・土地地目変更(更正)登記・・・・・約6万円~

登記記録上の土地の地目と現地の利用状況が変わった場合に必要で、登記記録と現地の状況を一致させるための登記です。
例えば畑を駐車場に変えた場合や、駐車場に家を建てた場合などです。
ただし、農地を他の地目(例えば宅地や雑種地)に変更する場合には地目変更登記に加え、農地転用の手続きが必要となります。
この手続は主に行政書士が取り扱っている業務で、必要な書類を作成し、農業委員会に提出する流れとなります。
また、この地目変更登記をしていない場合には、課税のための固定資産台帳の地目と、登記記録の地目が異なっている場合がありますので、ぜひ現況の地目に登記記録を修正されることをおすすめします。

・土地地積更正(変更)登記・・・・・約40万円~

登記記録の面積(地積)に更正(変更)があった場合に行う登記です。
土地の境界がわからない場合や、土地を売却する為に境界確認測量を行った結果、登記記録上の面積と現地の面積が異なっている場合など、登記記録上の地積を実測面積に正す登記です。
平成17年の法改正以後、分筆や土地区画整理、地籍調査が行われていない土地の場合、登記記録の地積が明治時代の測量を基にした面積である場合もあり、現在の高精度な測量技術の結果と比較すると大きな誤差があることがあります。
この誤差が基準値よりも大きい場合には、正しい面積に修正するために地積更正登記を行う必要があります。
地積更正登記をした結果、土地の面積が大きくなり、固定資産税が増えてしまうこともありますが、この登記を怠った結果、大切な財産を知らず知らずのうちに失っている場合もありますので、注意が必要です。

・土地表題登記・・・・・約40万円~

物理的状況を土地の登記記録上に明確にする登記です。
公有水面埋立等で新たに生じた土地や、従来から存在する土地で未登記の土地(地番のない道路、水面等国有地の売払いを受けた場合等)についても、この申請手続により、初めて土地の登記記録が開設されます。

・その他の登記及び申出

一部地目変更・分筆登記、分合筆登記、地図訂正申出などがあります。

建物に関する登記

・建物表題登記・・・・・約10万円~

建物を新築したり、建築していた建物が未登記である場合に必要な登記となります。
建物の図面、住所、面積、利用状況、所有者などの情報が登記記録として法務局で保管されることになります。
また、古い建物を取り壊し、全く同じ場所・構造の建物を建てた場合でも、建物の滅失登記と表題登記が必要になります。

・建物滅失登記・・・・・約4万円~

建物を取り壊したり、焼失や倒壊時、または建物がないのに登記記録が残っている場合などに必要な登記となります。
また建物を取り壊した際には、この登記以外にも、市町村役場に「家屋解体・廃屋届」を提出しなければ、いつまでも固定資産税を課税されてしまうこともありますのでご注意ください。

・建物表題部変更(更正)登記・・・・・約10万~(種類や構造、所在の変更は約5万~)

建物の増築、一部取壊し、倉庫などの付属建物の建築といった、建物の物理的現況に変更(更生)が生じた時に行う登記です。
種類(居宅・店舗等)、構造(木造・瓦葺・平家建物等)などに変更(更生)があった場合にも行います。
ただし、外壁を補修したり、飛んだ屋根を葺き替えたりするなど、以前と同じ状態に戻しただけの場合にはこの登記は不要です。

また、附属建物の新築・取壊しの際にもこの登記が必要です。
附属建物とは、母屋などの主たる建物に対し、利用上・効用上一体的に利用されている物置や車庫などの離れ家的な建物のことです。
附属建物として登記するためには主たる建物と主従の関係であることが必要で、主たる建物と併せて数棟であっても登記記録上「一個の建物」として扱われます。

・建物分割登記・・・・・約10万円~

「一個の建物」として登記されている主たる建物(母屋など)と附属建物(物置・車庫など)を「二個以上の建物」に分割して、それぞれの建物に登記記録及び家屋番号を持たせる登記です。
建物に物理的変更がなくても可能で、附属建物だけを売却したい時、相続で主たる建物と附属建物を別々に相続したい時等に行います。

・建物合併登記・建物合体登記・・・・・合併:約10万円~、合体:約15万円~

建物合併登記と建物合体登記、どちらも登記記録のある「二個以上の建物」を「一個の建物」とする登記です。
合併登記は、物理的変更がなくとも可能で、数棟の建物に主たる建物(母屋など)、附属建物(物置・車庫など)といった主従関係を持たせた上で「一個の建物」とする登記です。土地合筆登記同様、合併制限があります

合体登記は、数棟であった建物が増築などにより接続し、構造上一棟の建物となった場合に「一個の建物」とする登記です。こちらは合併制限のない特殊な登記となります。
ただし、主従の関係にある建物が合体した場合には表題部の変更登記、未登記建物同士が合体した場合には建物表題登記となります。

・建物区分登記・区分建物表題登記・・・・・区分する一戸あたり約6万~

分譲マンションのような造りの建物と言えば区分建物をイメージしやすいと思います。
マンション・アパートなどの各戸を「一個の建物」とする場合には、区分建物の登記が必要になります。
また所有者の意思次第で、一棟のマンションなどの全体を「一個の建物」として表題登記を申請することも出来ます。

建物区分登記は、「一個の建物」として登記されたマンションなどの建物を登記記録上、数個の主たる建物に区分するときに行う登記です。マンションなどで一戸または数戸を売却したい時に行う登記になります。

区分建物表題登記は、マンションなどの各戸権利者が分かれている建物を新築した場合に行う登記です。なお、各戸権利者のうち一人からでも登記申請が可能です。

・その他の登記及び申出

建物分割合併登記などがあります。

不動産登記以外の業務

・土地境界確認測量・・・・・約35万円~

土地の境界(筆界)がわからない場合や、境界標(杭、プレート、鋲など)が無くなっている場合に必要な業務となります。
土地の売却や分筆、地積更生登記等の前提に行う測量です。
その際、対象地及び隣接地の所有者様にご協力いただき、「この境界で間違いない」と現地での立会・確認及び立会証明書への署名をいただくことになります。
道路などの公有地と隣接している場合、管理者である自治体(国、都道府県、市町村など)との境界確認も併せて行うこととなります。

・土地現況測量・・・・・約10万円~

隣接利害関係人及び公有地との立会を行わず、土地の現在の状態・状況を測量するものです。
境界が明確であり、土地を最大限有効活用するために行う測量です。主に過小地等が当てはまります。
土地の造成、開発、建築計画、設計などにおいて必要となる図面を作成します。また、縦横断図の作成も対応しています。
トータルステーションや電子レベルを利用して測量しますので、高精度の図面を作成することができます。

・道路位置指定に関する業務

建物を建築する場合、建築基準法で定められた道路に接していなければなりません。その際、道路がない場合には道路位置指定申請の必要があります。

・その他の業務

ご相談に応じて行える作業を致します。